日本骨軟部腫瘍研究会会則
第1章 総則
- 第1条
- 本会は日本骨軟部腫瘍研究会と称する。
- 英語名:Bone & Soft Tissue Tumor Club of Japan
- 第2条
- 本会は日本で骨軟部腫瘍に関心のある病理医、放射線科医、整形外科医、並びに本会に関心の深い者をもって構成する。
- 第3条
- 本会は会員相互の連絡を図り、会員の専門能力と社会的地位の向上を期し、以て骨軟部腫瘍の診断と治療の進歩と発展に貢献することを目的とする。
- 第4条
- 本会は次の事業を行う。
- (1)症例検討会
- (2)その他
第2章 会員
- 第5条
- 本会の入会及び退会は次の通り規定される。
- (1)入会を希望する者は、会員一名の推薦により、幹事の承認を経て、会員となることができる。
- (2)退会を希望する場合は、その旨を事務局に通知する。
- (3)会費滞納の場合には常任委員会の議を経て退会とみなすことがある。
- 第6条
- 本会に賛助会員を置くことができる。
第3章 役員
- 第7条
- 本会に次の役員を置く、
幹事 1名
常任委員 若干名
以上の役員をもって常任委員会を構成する。
- 第8条
- 幹事は本会を代表し、会務を総理する。
- 第9条
- 常任委員会は幹事の意をうけて以下の会務を分掌する。
- (1)庶務・会計 1名
- (2)学術担当 数名
- (3)会計監査 1名
- 第10条
- 役員の任期は2年とする。但し再任をさまたげない。
- 第11条
- 役員の選出方法は次の通りとする。
- (1)役員は総会において選出される。
- (2)幹事は役員の互選により決められる。
- (3)幹事は学術事業を行うために、新たに常任委員を加えることができる。
- (4)常任委員に事故を生じ、委員会も活動に支障ありと認める場合には、幹事は時期改選まで会員中より代行常任委員を委託することができる。
- 第12条
- 本会に顧問を置くことができる。
第4章 会議
- 第13条
- 本会は次の会議と委員会をもつ。総会、常任委員会、その他。
- 第14条
- 総会は年一回開催され、年間の事業、会計等につき会員にはかる。
- 第15条
- 常任委員の決議により随時臨時総会を開催することができる。
第5章 会計
- 第16条
- 本会の事業は、会員の会費及びその他の収入で運営される。会計年度は、4月1日より3月31日までとする。
- 第17条
- 本会の会費は常任委員会で審議し、総会の承認を得て決められる。
第6章 補則
- 第18条
- 本会則の改正は総会において協議し、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。
- 第19条
- 幹事は事務局を置く施設を指定する。
附則
- (1)事務局運営費を研究会参加時に納めるものとする。
- (2)本会則は平成14年6月1日より施行する。
- (3)平成24年11月3日より一部を改正する。
- (4)平成30年11月15日より一部を改正する。
- (5)令和5年7月13日より一部を改正する。